超水 R-1000 浄水能力 47リットル/日

レンタル浄水器

パイウォーター浄水器の最高位機種!徹底的に質にこだわりました

当社浄水器ラインナップの中で最高の11種類の高性能ろ過材を使用。パイ化SFセラミック、パイ化GRセラミック、パイ化還元セラミックを加えることにより、通常のタイプよりさらに有効なミネラルを残し、マイナスイオンを発生し抗酸化作用、パイウォーターを安定化。パイウォーターの最大効果を実感したいあなたに。

通常購入より圧倒的にお得!!
レンタルコース 8,800円+送料無料
※初回のみ部品代 1,100円、預かり保証金 20,000円(解約後返金対応)

通常価格 404,800円

特に美味しいお水をお求めならACMパイウォーターの最高峰

ACMパイウォーターの最高峰の製品超水R-1000は、ろ材の種類が当社製品の中で最高の11種類使用。11種類のろ材の中を一瞬でくぐってパイ化した水を日々飲むことが可能です。

ACMパイウォーターの中でも一番の容量を誇るこの商品は、一つひとつのろ材、つまりセラミックの量自体も多く入っているので、大量のろ材の中を通ってくるという点も大きなアドバンテージです!

浄水器の中のろ材が多いので、カートリッジの取り換え期間も長く手間がかかりません。
容量が多いので、一日の水の処理容量は47リットルと十分! 特に美味しいお水をお求めなら間違いなくオススメします!

必ずご確認ください

3年毎の定期購入契約、商品はお貸出し(レンタル)です。ご解約時はご返却をお願いいたします。
36ヶ月毎に交換用フィルターをお届けいたします。
預かり保証金20,000円(ご解約時返金)3年未満の解約10,000円を申し受けます。
詳しくは下記お申込み画面「商品規約」をご確認ください。
当サービスは、一般家庭・オフィス取付利用の方向けです。飲食店等でのご使用をご希望の場合は、お問い合わせよりご連絡ください。

お支払い方法
保証金と部品代はお届け時、代金引換
月々のレンタル料は口座引き落とし手続き後、毎月自動引き落としとなります。

ご利用開始までの流れ

お申込みから最短1週間程度で、お手元にお届けいたします。

お申込み
レンタル品お届け
届いたその日からご利用いただけます。
保証金と部品代はお届け時、代金引換にてお支払いください。
契約お手続き
同梱の手続き書類に必要事項をご記入頂き、捺印の上、返信用封筒でお送りください。

超水 R-1000 レンタル浄水器のお申込み

レンタル浄水器機種必須
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お電話番号任意 - -
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お支払い方法必須
※保証金と部品代はお届け時、代金引換にてお支払いください。
ご質問・ご相談内容任意
備考任意
設置のご確認必須
※必ずご確認ください 浄水器が設置可能な蛇口
商品規約ご注文前にご確認ください
レンタル契約は株式会社エイ・シー・エム(メーカー)と直接契約となります。
弊社有限会社健康水本舗(代理店)よりメーカーにお客様情報を提供いたします。改めてメーカーと書面にて契約を締結します。
※メーカーのレンタル契約内容変更が変更になる場合があります。その際はメーカーの契約内容が優先されます。
---契約内容は以下の通りです---
ACMπウォーターレンタル契約書
商品名:超水 R-1000
甲:ご契約者
乙:株式会社エイ・シー・エム
住所 〒130-0026 東京都墨田区両国4-8-10MYSビル3F
フリーダイヤル:0120-369-202
登録番号:T7010601008839

甲乙は乙が所有する「ACMπウォーターレンタル商品」(以下レンタル商品)を乙から甲の設置場所に送付し、そのレンタル商品使用を甲に供することについて下記の通り契約するものとする。
第1条:乙は甲の使用に供するためにレンタル商品を甲の希望する設置場所に送付または設置し、甲は所定の使用料を乙に支払うものとする。
甲は取付部品代1,100円を初回のみ使用料とともに乙に支払う。
第2条:乙は設置したレンタル商品を甲が使用する場合、通常の使用中に発生した故障、破損した部品については無料で提供するものとする。
第3条:甲はレンタル商品の設置場所を自ら変更してはならない。契約内容に変更が生じた場合、甲は乙にすみやかに変更場所を報告する。また、甲が貸与された浄水器を第三者に権利の譲渡または貸与および販売してはならない。
第4条:甲に供するレンタル商品の仕様は取扱説明書によるものとする。
第5条:本契約が終了した場合、甲は本契約の浄水器をすみやかに乙に返却する。ただし、返却ができない場合は、本体代金相当額として別途請求する。
第6条:契約時、乙は保証金として20,000円を甲より預けらける。その保証金は契約満了時に本契約に特例なく解約された場合、乙より甲へ全額返金されるものとする。尚、保証金に金利は発生しない。
第7条:本契約の有効期限は、下記の設置完了日(契約締結日)より満3年とする。ただし、契約期間満了時に甲から解約申請がない場合は契約の継続とみなし、乙は新しいカートリッジを甲に提供する、以後も同様とする。
第8条:甲が本契約を解約する場合、解約希望日より1ヶ月前までに、乙に解約申請するものとする。乙は解約申請を受諾後直ちに解約の手続きを行う。
第9条:途中解約の場合は、解約手数料として預かり保証金より、保証金の半額を差し引くものとする。
第10条:解約時に使用料未納金がある場合、乙は使用料納金を保証金から差し引く。保証金から差し引いても不足する分は別途請求する。
第11条:本契約が継続不可能とみなされた場合、または、甲の使用料滞りが連続3ヶ月以上発生した場合、乙は直ちに商品の強制撤去することができる。
第12条:前条の解約時には、甲はすみやかに乙のレンタル商品を引き取り乙に返却するものとする。


 

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