R-シャワー2 浄水能力240リットル/日

レンタル浄水器

ご家庭のシャワータイムを劇的に変える!

3種類のろ材で構成された高機能の交換式カートリッジを使用。塩素などの不純物室吸着能力が高く、1日240ℓのお湯をご利用いただけます。美容室・理容室で人気の美容系浄水器をご家庭でお使いいただけます。

通常購入より圧倒的にお得!!
レンタルコース 3,300円+送料無料
※、預かり保証金 10,000円(解約後返金対応)

3つのろ材の働き

パイ化セラミックが活力をもたせて健康な水にします。マイナスイオンセラミックがマイナスイオンを発生させ、安定した状態の水にします。そして高性能パイ化活性炭がカビ臭・アンモニア臭などの悪臭や、不快な臭いを取り除きます。残留塩素を除去し、きれいな水にします。

水道水の残留塩素などの物質を除去するので、お肌の弱い方にも刺激を与えません。
髪のパサつき、抜け毛を防ぎます。静電気を防止し、くし通りを良くします。
頭皮の酸化を抑え、フケやかゆみを防ぎます。頭皮を活性化し、育毛効果に優れています。
愛犬・愛猫のシャンプー時

必ずご確認ください

1年毎の定期購入契約、商品はお貸出し(レンタル)です。ご解約時はご返却をお願いいたします。
12ヶ月毎に交換用フィルターをお届けいたします。
預かり保証金10,000円(ご解約時返金)1年未満の解約5,000円を申し受けます。
詳しくは下記お申込み画面「商品規約」をご確認ください。
当サービスは、一般家庭取付利用の方向けです。理美容室等でのご使用をご希望の場合は、お問い合わせよりご連絡ください。

お支払い方法
保証金はお届け時、代金引換
月々のレンタル料は口座引き落とし手続き後、毎月自動引き落としとなります。

ご利用開始までの流れ

お申込みから最短1週間程度で、お手元にお届けいたします。

お申込み
レンタル品お届け
(保証金はお届け時、代金引換)
お客様にて設置
届いたその日からご利用いただけます。

R-シャワー2 レンタル浄水器のお申込み

レンタル浄水器機種必須
区分必須
お名前必須
ふりがな必須
メールアドレス必須
ご住所必須 -

携帯電話番号必須 - -
お電話番号任意 - -
お取り付け必須
お支払い方法必須
※保証金はお届け時、代金引換にてお支払いください。
ご質問・ご相談内容任意
備考任意
設置のご確認必須
※必ずご確認ください 浄水器が設置可能な蛇口
利用規約(R-シャワー2)ご注文前にご確認ください
レンタル契約は株式会社エイ・シー・エム(メーカー)と直接契約となります。
弊社有限会社健康水本舗(代理店)よりメーカーにお客様情報を提供いたします。改めてメーカーと書面にて契約を締結します。
※メーカーのレンタル契約内容変更が変更になる場合があります。その際はメーカーの契約内容が優先されます。
---契約内容は以下の通りです---
ACMπウォーターレンタル契約書
商品名:R-シャワー2
甲:ご契約者
乙:株式会社エイ・シー・エム
住所 〒130-0026 東京都墨田区両国4-8-10MYSビル3F
フリーダイヤル:0120-369-202
登録番号:T7010601008839
甲乙は乙が所有する「ACMπウォーターレンタル商品」(以下レンタル商品)を乙から甲の設置場所に送付し、そのレンタル商品使用を甲に供することについて下記の通り契約するものとする。
第1条:乙は甲の使用に供するためにレンタル商品を甲の希望する設置場所に送付または設置し、甲は所定の使用料を乙に支払うものとする。
甲は取付部品代0円を初回のみ使用料とともに乙に支払う。
第2条:乙は設置したレンタル商品を甲が使用する場合、通常の使用中に発生した故障、破損した部品については無料で提供するものとする。
第3条:甲はレンタル商品の設置場所を自ら変更してはならない。契約内容に変更が生じた場合、甲は乙にすみやかに変更場所を報告する。また、甲が貸与された浄水器を第三者に権利の譲渡または貸与および販売してはならない。
第4条:甲に供するレンタル商品の仕様は取扱説明書によるものとする。
第5条:本契約が終了した場合、甲は本契約の浄水器をすみやかに乙に返却する。ただし、返却ができない場合は、本体代金相当額として別途請求する。
第6条:契約時、乙は保証金として10,000円を甲より預けらける。その保証金は契約満了時に本契約に特例なく解約された場合、乙より甲へ全額返金されるものとする。尚、保証金に金利は発生しない。
第7条:本契約の有効期限は、下記の設置完了日(契約締結日)より満1年とする。ただし、契約期間満了時に甲から解約申請がない場合は契約の継続とみなし、乙は新しいカートリッジを甲に提供する、以後も同様とする。
第8条:甲が本契約を解約する場合、解約希望日より1ヶ月前までに、乙に解約申請するものとする。乙は解約申請を受諾後直ちに解約の手続きを行う。
第9条:途中解約の場合は、解約手数料として預かり保証金より、保証金の半額を差し引くものとする。
第10条:解約時に使用料未納金がある場合、乙は使用料納金を保証金から差し引く。保証金から差し引いても不足する分は別途請求する。
第11条:本契約が継続不可能とみなされた場合、または、甲の使用料滞りが連続3ヶ月以上発生した場合、乙は直ちに商品の強制撤去することができる。
第12条:前条の解約時には、甲はすみやかに乙のレンタル商品を引き取り乙に返却するものとする。

 

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